
NISAはロールオーバーしたほうがいいの?
ロールオーバーしなかったら含み損はどうなるの?
こんにちは、みたお(@mitao_kabu99)です。
この記事ではこのような疑問を解決します。
一般NISAの場合、非課税期間は5年間です。
2018年のNISA枠は2022年末にロールオーバーするか、特定口座に移管するか、売却するかを選択することになります。
そこで、そもそもロールオーバーとは何か、ロールオーバーしないとどうなるのかを解説します。
ロールオーバーとはなにか
ロールオーバーとは、非課税期間の5年間を超えたときに、新たなNISA枠を利用して非課税期間を延長することです。
具体的には以下の図のようなイメージです。
2023年のNISA枠を利用するため、ロールオーバーした分の金額は利用できなくなります。
ロールオーバーするには手続きが必要なため、期限までに間に合わせる必要があります。
ロールオーバーの金額は年末最終営業日の時価となります。
その為、評価額が120万円を超えていることがありますが、全額ロールオーバーが可能です。


上図左で示している通り、取得価格が120万円でロールオーバーする年の年末時価が150万円になった場合、150万円分ロールオーバーが可能です。
その場合は翌年のNISA枠は使い切ってしまいます。
逆に上図右のように、120万円で取得したにもかかわらず80万円に時価が下がった場合、翌年40万円の利用が可能です。
NISA口座の金融機関変更をした場合、元証券口座側ではロールオーバーできません。
詳細はこちらの記事でまとめています。


ロールオーバーしないとどうなるのか
次に、ロールオーバーしないとどうなるのかを解説します。
ロールオーバーしない場合も年末最終営業日の時価が取得価格となります。
その後の動きを確認しましょう。


ここではロールオーバーせずに、課税口座へ移管した後に売却したケースを確認します。
どちらも年末150万円の時価で移管したと考えます。
取得価格は120万円なので、この時点で30万円利益が出ている状態です。
上図左ではさらに価格が上昇して180万円で売却したとします。
その場合、150万円から180万円の差額30万円が譲渡益として課税対象となります。
上図左では150万円から130万円へ価格が下落しました。
この場合は150万円から130万円の差額20万円が損益通算対象の金額となります。
当初の取得価格120万円から130万円の差額10万円も課税対象となりません。


取得タイミングより時価が下がった場合も見てみます。
上図左では、120万円で取得しましたが、年末で100万円になりました。
この状態で課税口座に移動した場合、100万円からの上昇分が課税対象となります。
140万円になった場合、取得価格の120万円からでなく100万円からの40万円が課税対象です。
上図右では、100万円の年末時価は変わりませんが、さらに下落して80万円になりました。
この場合も、損益通算可能な金額は100万円からの差額の20万円分となります。
したがって、今後株価が上昇すると予想する場合は課税口座へ移動せずにNISA口座で保持したほうが良いかもしれません。
ただし、NISA枠を使ってしまうので、新たに保有したい銘柄がでることとの兼ね合いになります。
逆に今後株価が下落すると予想する場合、早めに課税口座へ移すか売却したほうがよさそうです。
NISA口座では損失の損益通算ができません。
その為、課税口座に移すことで損益通算できる金額を増やすとともに、NISA枠を使わないというメリットが出てきます。
まとめ:株価が上がる予想ならロールオーバーを検討する
ここまで読んでいただきありがとうございます。
NISAのロールオーバーについて説明しました。
株価が今後上がる予想をするのであれば、NISAの非課税メリットが生かせます。
NISAは損失を損益通算できないため、株価が下がる予想ならロールオーバーはやめたほうが良いです。
ロールオーバーをする場合は、その年のNISA枠を利用するため、そこを考慮して検討しましょう。
ありがとうございました。
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